書道サロン結が開催する講座(以下各講座という)のお申込みに当たっては、必ず本講座規約をご確認ください。ご確認後、受講料の決済が完了した時点で、本規約を了承したものとみなします。
第1条(適用範囲)
本規約は、書道サロン結(以下「当サロン」という)および当サロン認定講師(以下「認定講師」という)が開催する講座を対象とする。
第2条(受講の申し込み方法)
各講座の受講申し込みは、当サロンが定める所定の方法に従って行うものとする。
第3条(受講料)
受講料は、各講座ごとに定める。
第4条(受講料の決済方法)
各講座の受講料の決済方法は、講座ごとに当サロンが定める。
第5条(受講契約の成立)
各講座の受講申し込み後、受講料の決済が完了した時点で受講契約が成立するものとする。ただし、受講料を分割払いとすることを当サロンが了承した場合は、初回の決済が完了した時点で受講契約が成立するものとする。
第6条(受講申し込み後の解約)
受講申し込み後の解約については、次に定める通りのキャンセル料が発生する。
- 講座開始日より14日前~10日前 : 受講料の30%の額
- 講座開始日より9日前~2日前 : 受講料の70%の額
- 講座開始日の前日以後 : 受講料の100%の額
2 受講料からキャンセル料と返金にかかる手数料を差し引いた額を返金する。
第7条(講座開始日以降の解約)
各講座開始日以降の解約に対しては、支払い済みの受講料等の返金はしない。分割払いで支払うこととしている場合は、残金を一括で支払うものとする。
第8条(欠席による受講料の返金)
受講者の都合による欠席については、支払い済みの受講料・教材費等の返金はしない。
第9条(欠席時の講座の振替措置)
受講者がやむを得ない事情により講座に出席できない場合は、講座の主催者が認める場合は、1年以内に別の日程をもって開催される同一の内容の講座に振り替えることができる。
2 天変地異・自然災害・天候などの不可抗力により各講座が中止(遅延を含む)された場合は、原則として日程を変更して開催する。ただし、当サロンまたは担当講師が開催できないと判断した場合は、受講料を返金する。なお、これに関連し受講者に生じる損害がある場合でも、当サロンは受講料返金以外の賠償の義務を一切負わない。
第10条(講座修了等の要件)
各講座の全カリキュラムを履修した方を受講修了者とする。
第11条(資格の認定)
各講座の受講に関しては、以下の順序に従って受講するものとする。また、各コースを修了した場合は既定の資格を認定する。
- 本講座修了者は、アドバンスコースに進むことができる。
- アドバンスコース修了者に筆育アドバイザー資格を認定する。
- 筆育アドバイザーは、各講座で習得した技術を用いて有料の対人セッションをすることができる。ただし、セッション料金に関しては当サロンの定めるところによるものとする。
- アドバンスコース修了者は筆育士養成コースに進むことができる。
- 筆育士認定された者は、各講座で習得した技術を用いて講師活動をすることができる。
第12条(名称、商標等の利用)
筆育アドバイザーおよび筆育士資格を取得したものは、当サロンの名称、商号および商標等を使用することができる。
筆育アドバイザーおよび筆育士の取得を証明することを目的とした履歴書、名刺、名札への表記
- ホームページ、ブログ、SNS等への表記
- チラシおよび広告等ポップを含む販促物への表記
- その他、当サロンが事前に確認し許可した場合
第13条(講座テキストの著作権)
各講座の受講において、受講者が受領したテキスト等に関する著作権は当サロンに帰属する。受講者が当サロンの事前承諾を得ずに、著作権を侵害する行為(次に掲げる行為を含むがこれに限らない)を行うことを禁じる。
- 本テキスト等の内容を、ウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為
- 本テキスト等の内容を、他の著作物に掲載する行為
- 私的利用の範囲を超えて、本テキスト等を複製・改変等をして第三者に販売、贈与、配布、貸与する行為
- 本テキスト等をオークション等に出品する行為
- その他、当サロンの著作権及び特許権等の知的財産権を侵害する行為
2 前項の著作権侵害があった場合には、当サロンの指示に従い著作権を侵害しているものを廃棄するなど適切な処理をする。
3 受講者は、本テキスト等を適切に管理する。
4 本テキスト等を用いて特許権、意匠権、商標権などの知的財産を自己または第三者をして権利化してはならない。
5 各講座の受講内容および受講において習得したノウハウに関しても、本条1項各号の行為を禁止する。ただし、筆育士資格の認定を受け、当サロンの認定講師規約にもとづく範囲内においては、この限りでない。
第14条(秘密保持)
受講者は、各講座を受講するにあたり、当サロンによって開示された当サロン固有の技術上、運営上その他事業の情報、並びに他の受講者より開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、または第三者に開示することを禁止する。具体的には講座内で知り得た他の受講者との会話の内容、情報等を他人およびSNS、ブログ、ホームページ等で公開することをしてはならない。
本項の秘密保持義務は、各講座の受講が終わった後も負う。
第15条(遵守事項)
受講者は、各講座を受講するにあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- 当サロンおよび認定講師の指示に従うことおよび他の受講者の迷惑になるような行為、言動等をしないこと
- 他の受講者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行わないこと
- 各講座の内容につき、当サロンおよび担当講師の許可なく録音または録画、撮影を行わないこと
- 各講座の内容につき、録音または録画した場合には、当サロンの求めに応じて直ちに記録媒体を破棄すること
- 各講座の受講において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果等について当サロンおよび講師に一切の責任を求めないこと
第16条(受講資格および取得資格の失効)
次のいずれかに該当した場合には、各講座の受講資格及び取得した資格を失効し、その後当該講座ならびに当サロンのいかなる講座の受講もできなくなる。また、失効した場合においても、受講料の返金は一切しない。
1 当サロンの同意なく講座の内容を第三者に開示した場合
2 本規約または法令に違反した場合
3 公序良俗に違反し、または犯罪に結びつく恐れのある行為を行った場合
4 当協会の事前の同意なく、当サロンの保有する著作権、特許権、商標権その他の知的財産権を侵害した場合
5 当サロンまたは当サロンの利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
6 各講座の受講申し込みその他当サロンに伝えた情報に虚偽の内容がある場合
7 当サロンの事業活動を妨害する等により当サロンの事業活動に悪影響を及ぼした場合
8 受講者が反社会勢力に該当することが判明した場合
9 その他、当サロンが不適切であると判断した場合
第17条(権利の譲渡)
受講者は各講座を受講する権利を第三者に譲渡することはできない。
第18条(損害賠償)
受講者は、本規約および法令の定めに違反したことにより、当サロンおよび講師を含む第三者に損害を及ぼした場合、損害を賠償する責任を負う。
第19条(免責事項)
各講座の遅延、変更、中断、中止、情報等の流失または消失その他各講座に関連して発生した受講者または第三者の損害について、当サロンは一切の責任を負わない。
第20条(条項等の無効)
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法または無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けない。
第21条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、日本国が定める法律、法令、政令を適用する。
第22条(管轄裁判所)
当サロンと講師との間で、紛争等が生じた場合はお互いに誠実に協議するものとし、協議でも解決しない場合は裁判に移行することとし、京都簡易裁判所または京都地方裁判所をその管轄裁判所とする。
附則
この規約は、2023年 6月 1日から施行する。